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13. 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置整備基準

13.1 適用
この基準は、浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(以下「衛星利用非常用位置指示装置」という。)について、整備を行う場合に適用する。
13.2 整備の方法
衛星利用非常用位置指示装置の整備は、これを備えつけている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、そのとう載船舶及び免許人の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりであること並びに次の事項について確認する。
13.2.1 外観の点検
-1. 構成品の点検
本体、アンテナ及び自動離脱装置等の構成品のすべてが完全な状態で揃っているかを点検する。
-2. 表示の点検
衛星利用非常用位置指示装置の本体の(i)名称、型式、型式承認番号、製造年月日、製造番号、製造者名、検定印または証印(◆亡蔽韻兵莪契睫澄ハ?忙藩囘澱咾陵弭亡?臓ハ13.2.4−1(2)の点検後乾電池を新しいものに交換後電池を新しいものに交換後の乾電池の有効期限)の表示が適切なものであり、かつ、見易い個所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。
-3. 本体容器等の変形、腐食等の点検
本体容器、アンテナ等に使用に適さない程度の変形、腐食、発錆等がなく、送信回路への接続が接栓によるものにあってはその接続が確実に行えることを点検する。
-4. 色度の点検
本体容器とケースの外面主要部が橙色系または黄色系の見易い色であり、汚れがないかを点検する。
-5. 水密性の点検
筐体の開けられる部分を開き、水密パッキンが完全であるか及び変形、腐食等により水密性が損なわれていないかを点検する。
-6. 再帰反射材の点検
再帰反射材が正しく添付され、表面にきず、はがれ、汚れ等の著しい異常がないかを点検する。

 

 

 

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